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介護・障害福祉分野における訪問介護のサービスに共通して「2時間ルール」という制度上の算定ルールがあります。 外出系サービスである同行援護にもこの「2時間ルール」は適用されます。 今回は 同行援護の2時間ルールとは? 同行援護ならではの1つの注意点 を解説していきます。ぜひ参考にしてみてくださいね! 本記事の信頼性 ● 介護業界11年目のちょいベテランで現役の管理者兼サービス提供責任者が執筆しています。 ● 保有資格:ヘルパー2級、基礎研修、社会福祉士、同行援護、全身性ガイヘル、ほか ● 制度などの解説記事は「厚生労働省の一次情報」をもとにしています。 同行援護における「2時間ルール」ってなに? 2時間ルールは サービスとサービスの間が2時間未満の場合に2回ではなく1回の算定となるルール の事を指します。 同行援護の場面でいうと (例1) サービス① AM9:00~10:30・・・利用者を自宅~目的地まで送り届ける サービス② AM11:30~12:00・・・目的地に迎えに行って自宅に送り届ける 例1の場合は、サービス①と②の空き時間が2時間未満なので1回にまとめて算定する必要があります。 つまりサービスコードの同援日中2.5で算定となります。 (例2) サービス①AM9:00~10:30・・・利用者を自宅~目的まで送り届ける サービス②PM14:00~15:00・・・目的地に迎えに行って自宅に送り届ける 例2の場合はサービス①と②の空き時間が2時間以上になっていますので、それぞれ2回分の算定します。 つまりサービスコードの同援日中1.5と同援日中1.0をそれぞれで請求算定となります。 2回算定の方が、介護報酬は多くなりますが、2時間ルールはサービス管理のため必要なことなのです。 ちなみにサービス実施記録はサービス毎に必要になりますので注意しておきましょう! 同行援護の2時間ルールでヘルパーが注意したい1つのこと 同行援護は外出の支援となるため、居室内での支援とは様々な面で大きく異なります。 それは、2時間ルールにおいてもその通りで 同行援護ならではの注意点 があります。 状況によって空き時間が変化する可能性があるので注意 同行援護ではイベントごとや会議など、様々な場所への外出支援を行います。 ですが、外出先ではガイドヘルパーの予定通りに物事が進むわけではありません。 例を見ていきましょう!