投稿日: 2018/04/09 最終更新日: 2019/05/17 経済産業省が、企業向けの標準的なNDA(秘密保持契約書)のひな形を作成・公開していることをご存知でしょうか?
Basic Sales Agreement 商取引関係 契約書 この書類はあくまで"ひな形"なので、個々の案件毎に、 とくに盛り込みたい条項や不明点がある場合は、当事務所にご相談ください。 ダウンロード(11. 8 KB) この契約書を翻訳する 契約書のご相談承ります クレア法律事務所では契約書の作成やレビューなどをサポートします。 詳細は 契約書(ドラフト・レビュー) をご覧ください。 あわせて読みたい解説記事 法律用語 一般条項について 契約書作成の基本的注意点 契約書を作成する際の基礎知識 その他の書類 株式発行 新株発行株主総会議事録 定時株主総会 定時株主総会議事録(事業報告・計算書類承認) 定款変更 商号変更株主総会議事録 M&A 吸収分割承認株主総会議事録 吸収合併承認株主総会議事録 設立 株式会社設立登記申請書
各契約の内容について、 契約書サンプル・記載例 を紹介しています。 事後のトラブルの予防を可能な限り行うためには、書面への記載事項を考えながら、それぞれの契約内容に適した書面を作成したほうが良いでしょう。 契約の対象となる目的物や期限、契約解除となる場合の事由 ・・・などの契約上の主要事項を取り決めること そして、当事者が分かりやすい様に作成しておくのがポイントです! 契約に定めなかったものは?・・・契約に定めない事項については原則として民法等の定義が適用されることとなります。 危険負担や契約での費用負担等それぞれに定めがあり、当事者間で個別に定めたい場合には作成する契約書に反映させておく必要があります。 以下に 「 契約書や様式類のサンプル一覧 」を掲載しておりますので参考にどうぞ! 個人間での金銭の貸借や共同事業等での取り決めなど金額や規模の大小を問わず、お互いで決めたルールを明確にし、曖昧にならないよう簡単な形式でもよいので契約書面を 作成しておきましょう!
まとめ 今回は、企業経営においてよく登場する売買契約書の作成について、チェックすべき基本的かつ重要な事項を解説しました。 契約書作成にお悩みの場合、特に売買契約書はビジネス上頻繁に登場してきます。弁護士に適切なタイミングでアドバイスを求めるためにも、契約書チェックは顧問弁護士にお任せすることをお勧めしています。 「契約書」についてイチオシの解説はコチラ!
物品売買契約書 売主 ○○○○○ (以下「甲」という)と、買主 ○○○○○ (以下「乙」という)は、物品の売買に関し、以下の通り契約を締結する。 第1条 目的となる物品(以下「本物品」という)は、次の通りとする。? 品名 ○○○○○? 数量 ○○○○○ 第2条 本物品の単価は、金○○○○円也とする。 2 売買代金は、総額金○○○○円也とする。 第3条 甲は、本物品を、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号までに、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号の乙の〇〇に持参して納入する。なお、納入に要する費用は、甲が負担する。 第4条 乙は、本物品納入後〇〇日以内に物品の検査をする。 2 物品の受渡は、前項の検査終了と同時に完了するものとする。 第5条 売買代金の支払は、前条の商品検査終了後〇〇日以内に、甲の指定する銀行口座に振込む方法にて行う。 第6条 甲が乙に対し債務を負担しているときは、本債権の履行期の到来していると否とにかかわらず、甲の乙に対する債権と債務は、直ちに相殺適状となる。 第7条 乙が、第5条の代金の支払を遅延したときは、商品代金に〇〇の計算による遅延損害金を支払う。 第8条 本物品の所有権は、売買代金支払完了と同時に、乙に移転する。 第9条 本物品の引渡前に生じた物品の滅失又は毀損による損害は、乙の責に帰すべきものを除き、甲の負担とし、物品の引渡後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。 第 10 条 乙が、次の事項の一つに該当した場合、乙は当然に期限の利益を喪失し、甲は、乙に対し、売買代金全額を一時に請求できる。? 監督官庁より営業取消又は停止等の処分を受けたとき。? 乙が手形、小切手の不渡を出して、銀行取引停止処分を受けたとき。? 差押、仮差押、仮処分を受け、又は受けるおそれがあるとき。?
納品前後の商品検査について 納品前後には、買主が、売買契約の対象となった商品が、本当に売買契約で約束した通りの性質、状態を備えているかどうかをチェックする必要があります。 このチェックの方法や範囲については、商法上一定の規定があるものの、当事者の取り決めにしたがうことが可能であるため、「売買契約書」の規定の仕方が重要となります。 2. 検査義務の範囲、検査方法 商法の規定では、「買主は目的物を受領後、遅滞なく検査する義務がある。」とされており、遅滞なく検査をしなかった場合、直ちに発見することができない瑕疵を除き、瑕疵又は数量不足を理由とした損害賠償、解除などの責任追及ができなくなります。 企業間の売買契約書を作成する際には重要なポイントは、「商法上の検査義務を、そのまま買主に負わせるかどうか。」という点です。 検査の基準および検査方法についても、売買契約上明確化しておきましょう。 売買の目的物を納品後にトラブルとならないためにも、納品前に売主と買主の両当事者で合意しておくことが必要です。 例 例えば、検査方法として、一部を抜き取って検査するだけ(いわゆる「抜き取り検査」)でよいのか、それともすべての商品を検査するのか(いわゆる「全量検査」)などを、商品の特性、数量などに応じて話し合っておきます。 2. 売主側企業が検査義務を負うか 売主側の企業に、納品前の検査義務を課すかどうかについても、売買契約書の作成時に、事前に交渉をしておくことが重要となります。 継続的な売買契約の場合には、円滑に売買契約を遂行するために、「売主の検査をもって買主は検査を省略する。」という規定がされる場合もあります。 実務上は、スムーズな取引を重視する場合であっても、買主が検査権を放棄することまではせず、必要に応じて検査できる権利を留保するケースが少なくありません。 2. 3.
この契約書の利用シーン、意義概要 この契約書は、特定の相手方との継続的な売買契約の場合に、共通のルールを定めることを目的としたものです。 継続的取引の場合には、個々の売買はひとつひとつの契約というように考えられますが、個々の売買ごとにルールや契約書を作成するのは煩雑です。 この取引基本契約書を締結し、基本的なルールを定めておくことで、以降の発注時にいちいち細かい条項を定めた契約書を締結する必要なく、簡易的な発注書等によって素早い取引を行うことができるようになります。後述に重要なポイントを解説しております。 日本初の詳細な株価算定無料ツールを提供中!!!代理入力も可能!
売買契約書チェックの7つのポイント ここでは、「売買契約書」を一応作成したけれども、特に御社の売買契約に合った契約書とするために、チェックしておきたいポイントを解説します。 「売買契約書」は、ごく基本的な契約書ですが、「売買契約書」といえども、御社の売買契約の目的によって、さまざまな特殊な条項を入れる必要があるケースも少なくありません。 2. 所有権と危険負担、それぞれの移転時期について 所有権と危険負担の移転時期は、それぞれ同じである場合もあれば違う場合もあります。 このタイミングの定め方次第で、売主の有利にも買主の有利にもなりえます。 締結した「売買契約書」が、所有権と危険負担の移転のタイミングの点で、売主有利なのか買主有利なのか、慎重に判断しなければなりません。 2. 所有権の移転時期は? 所有権に関する民法の原則では、「所有権は、契約と同時に買主に移転する。」とされています。 所有権の移転時期に関して、契約上の明らかな定めを置かない場合、この民法の原則に従って、契約締結と同時に目的物が買主の所有になることとなります。 所有権の移転時期について民法の原則のまま、売買契約に特別な規定をしないとすると、次のような場合、売主としては相当大きなリスクを負うことが予想されます。 目的物が貴金属や不動産等の高額な物の場合 買主の財務状態に不安がある場合 よって、企業間での「売買契約書」を作成するときは、所有権の移転時期と売買代金の支払時期とを同時にするケースが少なくありません。 なお、不動産の売買契約の場合には、代金支払い、引渡・登記、所有権移転時期の3つを同時にすることが通常です。 2. 危険負担の移転時期は? 「危険負担」とは、契約締結後において、例えば雷が落ちて目的物が滅失してしまったような場合に、売買契約の目的物が滅失した場合の損害を誰が負担するのか、という問題です。 「危険負担」に関する民法の原則は、目的物が特定物の場合は、[契約後は原則として買主がすべて負担するとされていますので、上記の例で滅失した建物や商品等に関する損害は、買主が負担することになります。 すなわち、売買契約は存続することとなり、買主側の企業は売主に対して、代金の支払いをしなければなりません。しかし、売買の目的物は滅失しているので、売主から引き渡しを受けることはできません。 買主は締結した売買契約に基づき、「売買代金全額を売主に支払ったのにもかかわらず、目的物を得ることは出来ない」、という、いわば「泣きっ面に蜂」という結果になります。 この不都合を回避するため、「危険負担」について、「売買契約」の目的物の所有権が移転する時期に合わせたり、あるいは納品時、検収時などに買主に移転すると、「売買契約書」に定めるケースが多くあります。 2.
農産物の取引には、農産物の特徴を踏まえた契約書を作らなければなりません(詳細は" 農業ビジネスと契約書の必要性 "をご覧ください。)。 農産物の取引は基本的に全て売買契約です。契約書の名称は様々なものがありますが、農産物の取引は、農家や農業法人が生産した農産物を小売業者・レストラン・加工業者などに売る(小売業者などが買う)という売買契約です。 このように農産物の取引は売買契約が基本となっていますが、その内容を見ていくと農産物の特徴や取引の形態に応じて、いくつかのバリエーションがあります。 直接取引に関わる契約の種類 農産物の直接取引に関わる契約の種類としては、次の3つが挙げられます。 通常の売買契約 取引基本契約と個別契約 契約取引 1. 通常の売買契約 農家・農業法人といった生産者と小売業者やレストランなどの取引先が、1回限りの取引をする場合は、この通常の売買契約を締結することになります。結果として複数回の取引を行ったとしても、一つ一つの取引を独立したものとして扱った場合には、この通常の売買契約に当たります。 通常の売買契約では、以下のような取引条件を契約書の中で定めることになります。 取引する商品 取引する量 売買代金 売買代金の支払方法 商品の引渡時期・方法 所有権の移転時期・危険負担 商品に瑕疵・問題があった場合の取扱い 契約の解除 義務違反時の損害賠償 裁判となった場合の管轄 特に、農産物は工業製品と異なり、全く同じ商品は二つとないことから、"A. 取引する商品"を明確にしておかなければなりません。例えば、取引する商品として「米」と記載しただけでは、対象がどのような米であるのかはっきりしません。取引する商品を明確にしておかなかったため、生産者は2等米でも問題がないと考えて2等米を納入したところ、取引先から「1等米でなければダメだ」と言われるトラブルが発生することもあります。 取引する商品を明確にするためには、品種、産地、等級、大きさ、重さなど一般的にその農産物の品質を表す指標などを記載することが必要です。このようにすることで、取引先と認識の違いをなくすことができ、後にトラブルとなることを防ぐことができます。 その他、"C. 売買代金"や"D. 売買代金の支払方法"は代金回収のために重要な規定ですし、"E. 商品の引渡時期・方法"は納期遅れなどの責任を問われないようにするためにも、はっきりとさせておかなければなりません。 2.