>住所は知らないですし、電話も拒否られている状態です。勤務先は知っているので、私の今の段階で内容証明で話し合いの旨を送ってもよいのでしょうか? 電話番号を知っているなら、SMSで「返答ください。連絡がない場合、職場しか知らないので、親展で手紙を送らせてもらいます」というような連絡をしてみましょう。 それが難しい場合、対応としては、 ・弁護士に依頼→電話番号から契約者の情報を探る ・職場に、「親展で」手紙を送る。ただし、詳しい事情は書かず(職場の人が見るかもしれないので)、話し合いたいことがあるので連絡下さい、程度に留めておく。無視されるようなら弁護士への依頼検討 がいいと思います。 まずは、手紙で無視されたら依頼という形ですね。このような対応の人が、認知と養育費を払うのかどうが疑わしく... 養育費を払わない人もいるので強制的に請求できるものですか?
同じ職場のため、職場にこの事がばれたら2人ともやめざるを得ないと思います。 職場や実家に連絡されてしまうことはあるのでしょうか、、。不安です。 彼のことが本当に好きで、結婚も考えていたためかなりショックです。 しかし、彼を嫌いになれない自分もいます。。 ご意見ください。よろしくお願いします。 カテゴリ 社会 法律 離婚の法律 共感・応援の気持ちを伝えよう! 回答数 9 閲覧数 9677 ありがとう数 17
「おれ、実は結婚してるんだよね。中学生になる娘もいるんだ」。東京都内の企業で働く女性Kさん(27)は、それまで独身だと思っていた年上の恋人男性から、突然の告白を受けて絶句した。 男性とは付き合いはじめて半年以上が経つが、一泊二日の旅行などに頻繁に連れて行ってくれたり、不自然な素振りもなかったことから、Kさんはそんなこと思いもよらなかったそうだ。しかし、自分では気づかなかったとはいえ、妻子ある男性と不倫関係を結んでしまっていたことになる。 相手の妻は、すでにKさんの存在に気づいており、慰謝料を請求すると息巻いているという。このように、不倫関係だと知らなかった場合でも、Kさんは慰謝料を支払わなければならないのだろうか。男女問題をめぐるトラブルにくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。 ●不倫と知らなくても、慰謝料を請求される可能性がある 「慰謝料を請求するためには、相手に『故意または過失』がなければなりません」 と佐々木弁護士は言う。これは民法709条の定めに基づくもので、「不法行為」による損害賠償をするためには、相手にこの「故意または過失」があることが要件になる。それでは、このKさんの事例ではどうか? 「このようなケースの場合には、妻子がいることを知らなかったのですから『故意』はありません。そこで、妻子がいることに気付かなかった点に『過失』があるのかどうかが問題になります」 「過失」というと難しそうだが、分かりやすく言うと次のようになる。 「普通の人であれば『ん?』と思うような内容や出来事があった場合や、『それは、ちょっと気にすれば、気付けたんじゃないの?』とか『ちょっとくらいはおかしいとは思わなかったの?』と言えるような場合には、『過失』が認められてしまいますね」 具体的には、どんな事情が「過失」に当たるのか?
当事務所には男女間のトラブルに関するご相談も多く寄せられますが、その中でも比較的多くあるのは、交際相手が既婚者であることを知らずに交際してしまい、交際相手の配偶者から慰謝料の請求をされているというケースです。 では、そのようなケースで、結果的に不貞行為をしてしまった者は慰謝料の支払義務を負うのか、というのが今回のテーマです。 「故意」又は「過失」があれば責任を負う 不貞行為に基づいて慰謝料の支払義務を負うのは、交際相手が既婚者であることを知りながら交際した場合(故意)、既婚者であることは知らなかったが知ることができる状況だったにも関わらず交際した場合(過失)の2つの場合です。 故意については分かりやすいところですが、今回のメインテーマのように交際相手が既婚者であることを隠して交際に至り、紛争になったケースの場合には、多くの場合過失を巡って争いになります。 どのような場合に過失が認められるのか?