そもそもなぜ給与明細は必要なのか? 従業員に給料の支給する際は、 支給した給料と天引きした費用の内容を判断可能にするために、給与明細を渡す必要があります。 また、給与明細の発行は法律により義務付けられています。 所得税法231条では、「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。」と定めています。 また、従業員に支払う給料は、額面給与から社会保険料や所得税の源泉徴収分を差し引いて、各種手当が加算されています。よって、従業員が自分の銀行口座に振り込まれている金額が妥当なのかを検証するのにも給与明細は必要です。 Web給与明細配信システムとは?その特徴を解説!
給与明細の電子化まだ迷っている方必見!今回の記事では給与明細の電子化におけるメリット・デメリットを紹介します。法的にはどうなの?これから電子化する際の注意点は?確定申告はどうなるの?などさまざまな疑問を徹底解消! 給与明細電子化は法的にどうなの?
現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2020年06月02日 相談日:2020年06月01日 1 弁護士 1 回答 ベストアンサー 接客業の個人事業主をしており、コロナの影響で3月以降出勤0が続いています。 給与が0である3月分の給与明細を発行してほしいとお店にお願いすると、給与が発生している期間しか明細を発行できないと言われました。 持続化給付金の申請のためにも、3月のお給料が0の明細が欲しいのですが、法律で何か決まっていないのでしょうか? 給与が発生してない月は明細を発行しなくても良い、というような法律はありますか??
解決済み 給与明細が電子化してる方どれだけいますか?メリットはありましたか? 給与明細が電子化してる方どれだけいますか?メリットはありましたか? 承認はしましたか? 回答数: 4 閲覧数: 24, 303 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 うちもこの春から電子化(WEBで閲覧)されています。自動車業界です。 私の友人(IT業界)は2年前から電子化されているそうです。その業界では当たり前だそうで。 私は今のところ正直メリットは感じられません。デメリットばかりです。 会社からの電子化理由説明としては「紙代の経費削減」、「明細を配布する時間(配布する作業分の給与)削減」だそうです。 が、WEBの管理等で余計に経費がかかっているのでは?と思います。 主なデメリットは ・明細が紙で残らなくなった(今までは明細を全てファイルし保管していた) ⇒会社からは「プリンターを購入すれば良い(費用負担はしない)」とのこと。 ・明細すら持って帰らないので、給与日に妻から「お疲れ様」の一言も無くなった。 ・情報流出が不安 でしょうか。 うちの会社は組合へ直前に事前通達があっただけで、議論は全くありませんでした。 組合からの反対表明も無視状態で強行されました。 反対できる段階なら反対した方が・・・ 主人の会社も数年前(4~5年前から? )電子化しました。 給料日になると印刷して持って帰ってくれるので、私は変わりありません。 たまに出張などと重なると少し遅くなるけれど、給料は入っているので気になりません。 承認は…通達のみだったような。 ダンナの会社も私のパート先もWEB明細です。 ダンナがマメにプリントアウトしてこないので、給料の内訳がなかなか見れないのがデメリットかなぁと思いますが、金額は通帳記帳すればわかるしそれ以外は問題ないと思ってます。 ダンナの会社は組合がないので、通達のみだったようです。 そういう私もなかなかプリントアウトしませんが。 うちの主人の会社(通信)も2年前からそうです。 IDとパスワードさえ合っていれば私でも見られるので、単身赴任中の現在は大変便利です。 当然デメリットばかりと感じる方もいらっしゃると思いますが、時代の流れですから仕方がないでしょう。 一昔(? )前までは給料&ボーナスが現金支給だった事を思えば、明細の電子化は微々たる変化だと思います。 補足について… 決定事項として通達があっただけだと思いますよ。 明細をプリントして手渡しする方が明らかに手間と紙代がかかりますし、紛失する可能性だってあります。 紙に保存したい人はプリントすればよし、そうでない人は見るだけでよし。 そうでない人の為にわざわざ人件費と紙代を余分に使わなくて済む訳ですから、経費削減と思えば良いのでは?
(昔学校で使っていたような筋入り封筒って商品です) 薄い封筒なのでプリンターに設置することも無理ですので 従業員名も毎月手書きです。 最初は面倒でしたが、ペン習字と思って毎月楽しんでいます。 規模の大きな会社だと楽しめないでしょうね sanagi さん 最終更新日:2010年06月19日 16:29 > お疲れ様です。 > 毎月配布する給与明細について、相談させてください。 > 当社では、ミシン目から切り取って内容を確認するタイプの給与明細を使用していたのですが、システムの変更に伴い、給与明細を封筒に入れてのり付けするタイプの物に変更することになりました。ところが、毎月封筒に詰めていては、封筒代がもったいないという指摘を受け、何かいい方法はないかと考えているところです。 > アドバイス等頂ければ幸いです。 弊社では本店&支店合わせて50名ほどですが、半年ほど前までは社名入りの封筒を使用していましたが、 本社より古封筒に入れて渡されるようになりました。 請求書等が送られてくる窓開き封筒です。 ここに丁度従業員の名前が出るようになるので、名前の記入も不要、封筒代も節約といったところでしょうか? 個人的には給与明細はちゃんとした封筒で欲しいなとは思いますが、 ある意味エコですよね。 封筒代がもったいないというお声があるのでしたらいかがでしょうか? 最終更新日:2010年06月21日 15:25 ショーン 様 そんなにお安い封筒があるのですね。 しかし、300名分の名前を手書きとは 恐れ入りましたm(__)m 相談を新規投稿する 労働実務事例集 監修提供 法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録 経営ノウハウの泉より最新記事 注目のコラム 注目の相談スレッド
私の会社では、給与明細を欲しいと言わないと貰えず、貰えたとしても紙ではなく 給与明細がLINEの文面に、 ⚪︎給料の金額 ⚪︎何の保険で引かれたか ⚪︎手取り金額 が送られて来ます。 これっておかしくないですか? そして先日、役職が変わる事になり、ミーティングの際に月に手取りで〇〇円になると提示されたにもかかわらず、振り込まれた給料は前と変わっていません。 理由を尋ねると、色々伝え漏れてたと言われ、毎月今の給料から少しずつ上がるからと言われました。さらに保険料も上がったから違いが分かりにくいと言われました。 実際に計算したところ、手取りで上がってあるのは数百円。少しずつ上がるなんて話聞いていません。 給料が上がると聞いて頑張って働いたのに騙されたというか、はぐらかされたというか、無性に腹がたちます。 どうにかなりませんか? 質問日 2017/11/10 解決日 2017/11/10 回答数 3 閲覧数 840 お礼 0 共感した 0 厚生労働省HPより… 給与明細書(所得税法第231条) 所得税法では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています。したがって、会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。 昨今は、明細書を添付ファイルとしてデータ化してメールにて交付する企業もあるらしいですが、いずれの方法にしても交付は義務です。 しっかりと会社に伝えて、毎月明細書を貰うようにしましょう。 明らかに何らかの誤魔化しがあるように思えてなりませんね。 単純に思えば…給与計算をして支払いが発生しているのだから、それをコピーして渡せば良いだけの事。 見せられない理由がある…と疑ってしまいますよね。 しかも、LINEって…。 遊びじゃないんだからさ…。 大丈夫ですか? その会社?? ってか、経営者!! 回答日 2017/11/10 共感した 1 質問した人からのコメント みなさん、ありがとうございます!! 明細書を今まで紙で貰ったことが一度もなく、2年勤めてLINEで明細が送られてきたのも3度ほどしかありません。給料にも納得できずにいます。 明細を貰っていないことを申告すると会社側は罰金があったりするのでしょうか? 回答日 2017/11/10 給与明細=交付の義務はありません 保険料関係=通知の義務があります 所得税関係=交付の義務があります つまり、給与明細って会社は出さなくていいのですが、 保険や源泉徴収は知らせなければならないので、 給料明細として、一括して知らせているということです。 さらに、いまは電子情報で交付でも良くなっていますが、 それは従業員が同意した場合に限ります。 あなたの場合、文書(紙)での給与明細を要求していますので、 会社は紙で出さなければなりません。(所得税法違反) 昇給の件は、別途解決していただくとして、 とりあえず、給与明細を書面で交付してくれるよう お願いしてください。 (知り合いの税理士さんに「紙でもらえるよ」 って言われたとでも、適当に言っておけばいいです(^^;) 回答日 2017/11/10 共感した 1 私ならそんないい加減なとこ辞めます。 回答日 2017/11/10 共感した 1
絞り込み 評価で絞り込む 規模で絞り込む 詳細条件で絞り込む 気になるキーワードで絞り込む 並び替え: 投稿日の新しい順 投稿日の古い順 満足度が高い順 満足度が低い順 企業所属 確認済 コンタクト 人事・教育職 ユーザー(利用者) 大学 50-100人未満 契約タイプ 分からない 早いし便利 この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか? 今年から導入されましたが、最初は慣れないので昔の方が良かったと思っていましたが、最近はコロナ禍のため、在宅勤務になっています。そうなると、職場に行かないので、このオンラインの給与明細電子サービスはとても役に立っています。今は切り替えてくれて良かったと思っています。早く手に入るし、保存も電子でできるので、劣化しません。 操作性としては、職場から送られてきたメールのサイトに入っていき、IDとパスワードを入力すると自分の給与明細が見れるというものです。使い慣れると簡単です。プリントアウトもできるので、紙ベースでとっておきたければ、それもできます。 改善してほしいポイントは何でしょうか? 特にありませんが、職場から毎回給与明細ですと送られてくるわけではないので、気が付いたときに見ています。でも、振り込まれたときにお知らせ通知みたいのがあれば、もっと便利になると思います。 少し気がかりなのはやはり、個人情報が漏れたりしないのかと不安にはなります。 どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
給与明細は、給与の支給額やそこから差し引かれている社会保険料や税金の控除額を従業員がチェックするための通知書です。以前は紙による配布が一般的でしたが、近年ではスマートフォンの普及もあり、給与明細を電子化して通知する企業が増えています。 そこで今回は、給与明細を電子化することのメリットとデメリットについて詳しく解説しましょう。 給与明細を電子化するとは? 給与明細の発行は所得税法の中で義務付けされているため、企業は「支払を受ける者」である従業員に必ず発行・交付する必要があります。しかし、交付の方法は必ずしも紙である必要はなく、電子化による方法でも問題はありません。なお、ここでいう電子化とは、国税庁のホームページによると以下の3点です。 ①電子メールの利用による方法 ②社内LAN・WAN、インターネットなどを通して閲覧する方法 ③フロッピーディスクやCD-ROM、MOなどの磁気媒体に記録し、交付する方法 給与明細の電子化は法的にも問題はない 2006年度の税制改正において、2007年1月1日以降に交付する給与明細については、電磁的方法すなわち電子化によって交付できることが規定されました。ですので、給与明細を紙ではなく電子化して交付することは法律上問題ありません。 ただし、所得税法においては、給与明細の交付を受ける従業員が承諾した場合にのみ、電子化ができると定められています。そのため、もし従業員側が書面での交付を求めた場合、企業側はそれに応じるのが原則です。 現在では、スマートフォンやパソコンの利用が一般的になりつつありますが、特に年配〜高齢の方だとネット環境が整っておらず、紙での交付を希望するケースもあります。その場合、企業側はその申し出を断ることはできません。 給与明細を電子化するメリットとは? 給与明細の電子化は、従業員側と企業側双方にメリットがあります。まず、従業員側にとってのメリットは以下の2点です。 従業員側のメリット1. 紛失の危険性を減らせる 給与明細を紙による交付を受けた場合、紛失しやすいという難点があります。また、紙だと紛失した場合は個人情報の流出につながる恐れがあり、内容を誰かに見られるリスクも生じるでしょう。電子化されたものだと本人が持つ端末にのみ交付されるので、紛失の心配はありません。 従業員側のメリット2. 過去の分も含めて、内容を確認しやすい 過去の明細の内容をチェックしようと思った場合、紙だと保管した場所からわざわざ取り出す必要があり、手間がかかります。書類をきちんと整理整頓していない場合は、探し出すのに時間がかかるということも起こりやすいです。電子化されたデータであれば、スマートフォンやパソコンさえあれば過去の文でも簡単に閲覧できます。 また、給与明細を電子化することの企業側のメリットは以下の2点です。 企業側のメリット1.
浮いた経費が会社の利益になるなら、従業員としてもその方がありがたいと思います。 会社にとっては電子化した方がメリットが大きいと思いますので、反対する理由が解りません。
給与明細電子化は違法ではないの? 給与明細電子化とは、従業員への給与明細をWebやメール、PDFなどで電子化して公布することです。電子的に給与明細を交付することは、平成18年度税制改正において認められ、平成19年1月1日から可能となりました。法律で認められているのですから違法ではありません。 ただ所得税法では、電子化する場合従業員の「同意」があることを義務づけています。電子交付する書類の名称、公布の具体的な方法(メールやWebなど)、ファイル記録方法(XML形式、PDF形式など)、交付予定日などを示して、1人ひとりから同意をもらいます。もし、同意を拒否された場合は紙で交付しなければなりません。 参考: 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A| 国税庁 給与明細の交付が義務ではない労働基準法 労働基準法では、給与明細の公布さえ義務づけていませんので、抵触することはありません。賃金台帳を整備しておくだけでよいとされているので、給与明細は電子化やペーパーレス化しても何ら問題はありません。 給与明細電子化 の製品を調べて比較 資料請求ランキングで製品を比較! 今週のランキングの第1位は?